労働時間Q&A

作業の準備時間や更衣時間は労働時間にあたるか?

Q 私の会社は、事務用品製造業を営んでいます。業務の必要上機械の点検や調整のための作業準備や作業服への着替えを始業時刻前に行っていますが、これら作業準備時間や更衣時間は労働時間にカウントしなければならないのでしょうか?
  
A 業務上作業準備行為や作業服への着替えが使用者から義務付けられ、使用者の指揮命令下にある場合は、それらに要する時間は労働時間に該当します。

労働時間って何?

 「労働時間」って、いったい何でしょう?
 ①労働するべき時間、②実際に労働した時間、③働いた時間の中の特に会社に貢献した時間、④単に会社内に居た時間?!・・・etc  今ひとつしっくりきませんね。
労働基準法には「労働時間」について特に明確な定義はなく、ただ32条で週と日の労働時間の上限を定めているにすぎません。
  
 現在は平成12年に出された「三菱重工業長崎造船所事件」の最高裁判決が、「労働時間」の判断基準と位置づけられています。
「労働基準法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって・・・」
「労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、・・・・・・(中略)・・・・・・・・
当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労基法上の労働時間に該当すると解される」。
  
 上記最高裁判決では、労働者が使用者の明示または黙示の「指揮命令」ないし「指揮監督下」におかれている時間はすべて「労働時間」であるとする見解に立っています。この見解は、就業規則等に定めがあるかどうかに関わりなく、客観的に使用者の「指揮命令下」にあるか否かによって労働時間性を判断するものです。
そのため「指揮命令」「指揮監督下」におかれている時間かどうかという基本的立場をベースにあるゆる場面で当該判例が適用されています。

健康診断に要する時間は労働時間にあたるか?

Q 私の会社はクリーニング業です。毎年従業員に健康診断を受診させていますが、健康診断に要した時間は労働時間に該当するのでしょうか?
また、一部従業員にはバークロロエチレンなどの有機溶剤を扱う者がいるため、6ヶ月毎に特殊健康診断を受診させていますが、この特殊健康診断に要した時間も労働時間に該当しますか?
  
A 健康診断の種類によって取扱いが変わってきます。

健康診断と労働時間

 労働安全衛生法では、事業者は労働者に対して、一定の事項について医師による健康診断を行わせなければならないと定め、事業主の「健康診断実施義務」を課すとともに、労働者に対しても「健康診断受診義務」を課しています。
いわゆる一般健康診断ですが、これは「雇い入れ時」と「1年以内ごとに1回の定期」に実施しなければなりません。
 
 この一般健康診断は、その趣旨が一般的な健康の確保を図るためのものなので、必ずしも労務の提供を伴っているとは認められないため、受診に要した時間は使用者の「指揮命令下」に置かれているとは言えず、当然には労働時間に該当しないと考えられます。ただ、労働者の健康を考慮することは、本人にとっても会社にとっても重要なことですので、労働時間として取り扱う方が望ましいと思われます。
  
 一方特殊健康診断は、特定の有害業務に従事する労働者を対象に行われるもので、事業の遂行上当然実施されなければならない性格のものです。つまり業務に従事するにあたり必要な要件であり、業務との関連性を有しているので、当然に労働時間となるとされています。
 ちなみにこれらの判断基準は行政解釈で出されています。
(昭和47年9.18労働基準局長通達)

どんな悩みでも私にぶつけてください