③労働基準監督署の調査への対応
労働基準監督署は労働状況をチェックするために、定期または臨時に任意の事業所の調査を実施しています。
労基署が自発的に実施するものと、従業員からの申告(俗にいうタレこみ)に基づいて実施するものと大別されますが、いずれにしても事業所側として最低限備えていなければならない書類や帳簿をチェックされますので、常日頃から整備しておくべきものというものが決まっています。悪質な労基法違反等をしている事業所に対しては是正勧告という指導がなされたりします。
社労士は法定の帳簿類を整備するよう事前にアドバイスしたり、労基署の監督官に対する対応説明や是正勧告にもとづく報告書の作成等を事業所に代わって行ったり、対応方法等もアドバイスしたりします。
④労働組合等との交渉
近年増加の一途を辿っている労使トラブルを反映して、労働者がその会社の組合や、個人で加入できる合同労組とよばれる外部の組合などへ加入したり相談したりするケースが増えています。
ケースによっては合同労組が会社に乗り込んできて、使用者側へ強硬な態度で交渉に挑んでくる場合もあります。
対応の仕方を誤ると労組側に詰め寄られ、最終的に多額の賠償額を払わされるリスクもありえるのです。
それを防ぐために、労組への対応策が必要なのですが、社労士が交渉の場に臨んで妥当な解決策を図るというのがこの団体交渉での役割です。
相手によっては社労士の隣席を拒否したり反発する場合もあるので、中々骨の折れる仕事といえるでしょう。